相続

「相続をしたが登記していない不動産がある」「相続関係が複雑で困っている」

このようなことでお困りの際は、ご相談ください。

司法書士が、案件の内容やお客様のご要望に合わせて、戸籍等書類の手配、必要書類の作成、相続登記の申請等、必要な手続きのサポートを行います。

相続登記は従来より、なるべく早く手続きを行うことをお勧めしていましたが、令和6年4月に義務化される見通しとなりましたので、行わなければいけない手続きとなりました。

また、遺言の検認の請求や相続放棄の申述など家庭裁判所へ提出する様々な書類の作成も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遺言作成

「夫婦間に子がおらず、妻に自宅を遺したい」「内縁の妻に、財産を遺したい」

このようなことでお困りの際は、ご相談ください。

司法書士が、遺言者からじっくり話をお伺いし、ご意向に沿えるように遺言書作成のサポートをさせていただきます。

遺言書としてよく利用されるものに、自筆証書遺言と公正証書遺言がございます。

それぞれにメリット・デメリットがあり、また、令和2年7月より法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始されましたが、この制度を利用した場合にも、いくつかメリットがあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

不動産登記(売買・贈与・担保抹消)

「夫婦間または親子間で不動産名義を変えたい」「住宅ローンを完済したので、手続きをしたい」

このようなことでお困りの際は、ご相談ください。

不動産の名義変更手続きにあたっては、司法書士が、「ヒト・モノ・イシ」の確認を徹底し、間違いのない登記手続きし、将来トラブルにならないように努めています。

また、不動産の名義変更手続きをする際は、税金の問題を避けて通れないため、その点も留意してご説明いたします。(細かい部分は税の専門家である税理士に相談してください。)

その他の原因の名義変更(財産分与・交換等)や、登記上に残っている数十年前に登記された(聞いたことのない)抵当権または仮登記の抹消手続きも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

商業・法人登記

「新しく会社を作りたい」「会社の役員を変更・追加したい」「10年以上前に株式会社を設立したが、その後何も登記手続きをしていない」

このようなことでお困りの際は、ご相談ください。

「役員を変更した」「本店を移した」等、登記事項に変更があった場合には、原則として2週間以内に登記しなければならないと定められています。

また、株式会社の場合、役員の任期が最長10年と定められていますので、最後に登記された時から、10年が経過しますと、少なくとも役員の変更(重任)登記が必要となります。

その他の変更(商号変更・目的変更・増資・減資・合併等)や、株式会社だけではなく、特例有限会社、合同会社などの会社、または一般社団法人・医療法人・学校法人・宗教法人・特定非営利法人などの法人登記手続きの経験もありますので、お気軽にお問い合わせください。

家族信託

「今は元気だけど、先々、認知症になった時の財産管理が心配」

このようなことでお困りの際は、ご相談ください。

家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

家族信託を利用すれば、自分が認知症になった後も家族が財産を管理できるようになります。

家族信託を設計する場合、成年後見制度や遺言、信託登記など、幅広い民事手続きの知識が必要です。

お客様のご意向に合わせて、ご相談を重ねながら、契約書の内容を作り込んでいきます。

また、ご意向によっては、任意後見等の他の手続きの方が、ご意向に合う場合も考えられますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

上記以外にも、司法書士業務は多岐にわたっております。

まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。